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借金問題

借金問題でお悩みの方は

借金問題にお悩みの方は、京都市中京区・あさひ法律事務所にご相談ください。


自分だけの力ではどうにもならない多額の負債を抱えてしまった場合、普段考えもしなかった様々な問題に直面することになります。

債権者との間で問題なく話し合いが進み、無事に借金を整理できれば良いですが、必ずしも話し合いがうまくいくとは限りません。


京都市中京区・あさひ法律事務所では、借金・債務整理問題に対処するプロとして、円満・迅速に借金に関する問題を解決できるよう、皆様をサポートしています。


費用は依頼の内容に応じて異なります。

ご相談内容を伺った後、見積もりをさせていただきので、まずはお気軽にご相談ください。


借金の滞納リスク

借金、とくに貸金業者からの借入金やカードでのショッピング、キャッシングなどの債務を、約束した期日に返済することができず滞納してしまった場合、どのような不利益を被るのでしょうか。


■一括払いの法的責任

これらの債務は、一般的に、月々一定の金額を分割払いする約束となっています。

そして、月々の支払いを滞納すると、残額の一括支払義務が発生するという趣旨の規定(期限の利益喪失条項)が定められていることが通常です。

この場合、もはや分割払いはできず、相手から請求されれば、元金、利息、延滞金も含めて、全部を一度に返済する義務が生じるのです。

このことをまず頭に入れておく必要があります。


■催促から差押までの流れ

1 催促の電話

滞納すると、一般的には貸金業者から支払を催促する電話がかかってきます。

この段階では、優しく支払いを促されるだけです。

催促に応じて約定の金額を入金すれば問題にならないケースが大半です。


2 催促のはがき

電話を無視していると、貸金業者等から催促の郵便が届くことが一般的です。

これもまだ注意を促すだけの段階です。

この段階でも、記載金額をきちんと入金すれば問題ありません。


3 内容証明郵便

督促のはがきも無視していると、貸金業者等から残金を一括で支払えとの内容証明郵便が届くことがあります。

これには、支払いに応じないと、裁判や差押などの法的手続を取るという予告が書かれていることが一般的です。

もっとも、この段階でも、債権者に連絡を取り、支払えなくなった事情を誠実に説明するなどして、分割払いにしてほしいという交渉を行えば、多くの業者は相談に乗ってくれます。

まだ、交渉の余地がある段階です。


4 裁判

内容証明郵便が来ても対処しなければ、訴訟提起が待っています。

裁判所から、出頭を命ずる呼出状と共に原告となった債権者の訴状と証拠書類のコピーが郵送されてきます。

呼出された期日にきちんと出頭すれば、裁判官を間に入れて、分割払いの話し合いをすることが可能です。

しかし、裁判所からの呼出状も無視して出頭しなければ、欠席裁判となり相手方の言い分が全て認められた判決が下りることになります。

判決に至った場合、裁判所から判決文が郵送されます。

送達後2週間以内であれば控訴することもできますが、控訴もしなければ判決は確定します。


5 強制執行

いわゆる財産の差押です。

一番打撃となるのは「給料の差押」でしょう。

給与はその4分の1だけが差押の対象とされています(ただし、33万円を超える部分については全額差し押さえされてしまいます。)。

したがって、給与を差し押さえられても生活ができなくなるわけではありませんが、勤務先に借金の滞納で裁判を起こされた事実が知られてしまい、勤務先の印象に影響してしまうでしょう。

この他に、不動産や預金口座、動産の差押をされる可能性もあります。


ブラックリストとは

貸金業者からの借金を滞納すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。俗に言う「ブラックリスト」です。

ブラックリストに登録されると、金融機関から新たな借り入れをしたり、カードを新しく作成したり、カードでキャッシングを行ったり、分割払いでショッピングしたりすることなどは、事実上困難となります。

信用情報は5~7年間登録されますので、その間、上記のような不利益を受けることになります。


自己破産

借金整理というと、まず破産が思い浮かぶのではないでしょうか。


「借金が増えて返済ができなくなった」「返済が苦しくなった」という場合に行われるのが「債務整理」です。債務整理には、いくつかの方法があります。


債務整理のうち「自己破産」は、債務者の有する資産を処分して債権者への返済に充て、残りの債務は免除してもらう、最も強力な債務整理方法です。


破産は合法的にあなたの多額の借金を免除してもらえる制度です。

しかし必ず債務の免除がされるわけではなく、免責除外事由など一定の例外があります。


また、破産をすればほとんどの財産を換価・処分しなければいけません。

20万円以上と評価された資産(不動産、有価証券、宝石、貴金属、自動車)や、99万円以上の現預金は配当に充てられます。

一定の収入がある場合で自宅をどうしても保持したいというような場合は、民事再生や任意整理といった方法を検討する必要があります。


自己破産以外の債務整理

■任意整理

任意整理は、弁護士を代理人として、貸金業者などの債権者と返済方法について交渉する方法です。

債権者の合意が必要であるものの、一般的には将来の利息をカットや、3~5年程度の分割払いで話がまとまることが多いです。


■特定調停

特定調停は、簡易裁判所の調停委員を仲裁役として、債権者との話し合いをする手続です。

申し立てをすれば、裁判所が債権者を呼び出し、資料に基づいて債務額を確定したうえで、分割払いとする合意の提案をしてくれます。

個人が代理人を依頼せず、自分自身で利用することを想定した制度なので、コストを抑えられるのもメリットです。


■個人再生

個人再生は、住宅ローンなどを除く債務額が5千万円以下で、将来的に定収が見込める方が利用できる手続です。

裁判所によって大幅な債務の減額を認めてもらい、それを原則3年(特別な事情のある場合は5年)での分割払いにすることができる制度です。

破産と異なり、資産を処分する必要はありません。

また、住宅ローンだけを別扱いとする特例もあり、これを利用すればせっかくローンで買った住宅を失わずに債務整理ができるという大きなメリットがあります。


債権者からの追及

弁護士に委任することにより、業者からの取り立てはストップします。

いつかかってくるかもわからない督促の電話に気を取られることなく、生活の立て直しを図ることができます。

精神的な面からも、弁護士に早期に借金問題を任せるメリットは大きいのです。

ぜひお気軽にご相談ください。


闇金対策

いわゆる「闇金」とは、貸金業者としての登録をしておらず、しかも、法的に許されない高額な金利を要求する業者であって、それ自体が違法な存在です。


闇金業者と交わす消費貸借契約自体、暴利行為であり、公序良俗違反により無効な契約です。

また、闇金業者は自らそのような違法行為を行った者として、元利金含め、借主に対して返還請求をすることは不法原因給付として許されません。


つまり闇金から借りたお金は一切返す必要がないのです。


違法業者を相手に返済しないという主張をすることは、一般の方には勇気のいる行為です。

闇金の取り立てや返済にお困りでしたら、ぜひ弁護士にご相談ください。


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