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相続問題

相続問題にお悩みの方は

相続問題にお悩みの方は、弁護士石井一旭にご相談ください。


相続が発生したことで、近親者を亡くされた悲しみを癒やす間もなく、普段考えもしなかった様々な問題に直面することになります。

親族間で問題なく話し合いが進み、無事に相続問題を解決できれば良いですが、必ずしも話し合いがうまくいくとは限りません。


弁護士石井一旭は、相続問題に対処するプロとして、円満・迅速に相続にまつわる各種の問題を解決できるよう、皆様をサポートしています。


費用は依頼の内容に応じて異なります。

ご相談内容を伺った後、見積もりをさせていただきので、まずはお気軽にご相談ください。


相続法改正

相続法については、平成31年(令和元年)から32年(令和2年)にかけて、様々な改正がなされました。

詳しく知りたい方は、下記から各コラムをご覧ください。


遺言書

「泣く泣くも 良い方をとる 形見分け」

とは江戸時代の川柳ですが、

残念ながら今も昔も、相続財産を巡る親族間の紛争は跡を絶ちません。


このような争いを防止するためには、生前に遺言書を作成して、きちんと財産分けを定めておくことがもっとも有効です。

しかし、法律で定められた厳重な要件を満たしていない遺言は無効になってしまうおそれがあります。

また、良かれと思って書いた遺言の内容によっては、よけいに親族間の紛争を招いてしまうこともあります。

これでは、せっかく遺言書を書いた意味がありません。


弁護士石井一旭は、将来の紛争を抑止する遺言書の書き方を伝授いたします。


なお、自筆証書遺言書については、平成31年(2019年)1月に法改正がありました。

詳しくはコラムをご覧ください。


親族間紛争・遺産分割

話し合いがこじれてしまい、もはや親族間の話し合いでは解決の糸口が見つからない…。

そのような場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することが考えられます。


調停は話し合いですので、お一人で対応することももちろん可能です。

しかし、相続紛争は一生に一度あるかないかの、非常に大きな問題です。

相続紛争においてどのような行動をするべきか、どのような主張反論を行うべきか、どのような証拠を揃えるべきか。

このような専門的判断には、豊富な経験と知識を有する専門家の力が必要となります。


弁護士石井一旭は、相続問題について豊富な経験を有しております。

また、相続税等の問題についても、提携税理士との協力により、適切なアドバイスをさせていただきます。


各種相続手続

相続人間に争いがない場合でも、相続には様々な複雑かつ専門的な手続がつきまといます。

たとえば、平成28年の最高裁判決により、亡くなった方の銀行預金を解約するだけでも、相続人全員で遺産分割協議を成立させなければならなくなりましたが、これはほんの一例です。


これまで数多くの相続問題を手がけてきた弁護士石井一旭が、各種手続をスムーズかつ確実に執り行います。


簡易な相続登記については、司法書士実務経験を有する当事務所の弁護士でも対応可能です。

また、相続税に精通した税理士との提携により、相続税問題についても対応いたします。

相続に伴う不動産処分についても、顧問先不動産業者との連携で、満足の行く取引を実現いたします。


事例紹介

事例1~遺言無効確認

定年間際に奥様を亡くされた方から、自分の財産をすべて第三者に渡すとの遺言を作成していたが、その財産は夫婦の老後資金であり、これらをすべて渡されてしまうと相談者が生活できなくなってしまう、とのご相談を受けました。


まず交渉による解決を試みましたが、相手方は預金を解約するなど、当方との交渉に応じる気配はありませんでした。

そこで保全処分の申立を行いまだ解約されていなかった預金口座を凍結するとともに、遺言無効確認の訴えを提起しました。


遺言の無効確認訴訟は、法律知識のみならず医学的な知識も必要となる専門的な類型の事件です。

日常生活で残された手がかりや医療記録などから認知能力の衰えを示す証拠を選別し、それぞれの意味を解釈して法的主張を行い裁判官を説得する、といった作業は、専門家の協力なくして不可能でしょう。


結果的には、遺言能力はあったと認定されましたが、老後の備えとしてある程度満足のいく金額での和解が成立し、支払いを受けることができました。


また本件においては、ご相談がもう少し遅ければ、全ての預金が解約され、金銭が消費されてしまって、勝訴しても取り立てられない、という最悪の事態に陥る可能性すらありました。


法律問題も病気と同様、早期発見・早期治療が非常に重要です。

もはや手の施しようもない状態で相談に来られる方も時々おられます。

少しでも疑問に思うこと、ご不安に思うことがございましたら、できるだけ早いうちに疑問を解消されること、問題によっては受任し、治療に取り掛かられることをおすすめします。


事例2~期限切れの相続放棄

突然、見知らぬ債権者や弁護士から支払の催促が来て困っている方からのご相談でした。

事情を伺ってみると、遠い親類が借金を抱えたまま亡くなり、相談者が相続人として借金返済の義務も相続していたことがわかりました。


相続人は、亡くなった方の預金や不動産といった権利を取得できる反面、借金や負債も引き継ぐことになります(民法896条)。

財産よりも借金のほうが多いような場合は、権利を諦める代わりに義務も免れる「相続放棄」を検討することになりますが、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと定められています(民法915条1項)。

相談者様の場合、債務を相続した事情を説明する文書が1年以上前に届いていたのですが、なんのことかわからず放置していたそうです。


受任後、家庭裁判所に本件の特殊事情を説明する文書や証拠を何度も提出し、結果として期間経過後であるにもかかわらず相続放棄を認めさせることができました。


病気については早期発見・早期治療の重要性が認識されつつありますが、法律問題も同様です。

ご相談者の中には、もはや手の施しようのなくなった状態で相談に来られる「手遅れ」の方もおられます。


少しでも疑問に思うこと、ご不安に思うことがございましたら、できるだけ早いうちにご相談され、疑問を解消されることをおすすめします。


当事務所は、電話相談については
無料で行っております。
また、ご都合に合わせ、夜間・土曜休日の
面談にも対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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