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2019.04.26

遺言執行者について

遺言執行者とは、相続財産目録の作成や、各金融機関での相続預金の解約手続、不動産登記手続など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ者のことです。

遺言執行者の選任

遺言執行者を選任する方法は、遺言書で指定する・第三者に遺言執行者を指定させる遺言書を作成する・遺言者死亡後に家庭裁判所において遺言執行者を選任してもらう、の3つです。

第三者に指定させる場合、遺言執行者への就任を断られる可能性があります。
また、家庭裁判所により選任される遺言執行者(通常弁護士)が、被相続人の遺志をきちんと汲み取ってくれるかどうかはわかりません。

やはり遺言書で誰かを遺言執行者に指定することが最も一般的ですし、遺言執行におけるトラブルを避けることができます。

遺言執行者の業務

遺言者が死亡すると、同時に相続が開始します。
遺言執行者は、相続の開始を知った後速やかに、就任を承諾するか断るかの回答を相続人全員に対してしなければなりません。

就任を承諾した場合は、具体的な業務に入ります。
具体的な業務は、遺言書に示されていればそれに従うことになりますが、概ね以下のようなものです。

  ・戸籍・除籍・住民票等の証明書集め 
  ・相続財産の調査 
  ・法務局に対する不動産相続登記申請手続 
  ・各金融機関に対する預貯金の解約・金庫の開扉手続
  ・株式等の名義変更手続 
  ・相続財産の換価手続

これらを遺言内容に従い、順次執行していきます。
遺言書に指定された業務が終結したら、相続人にその旨を通知し、遺言執行者の業務は完了となります。

遺言執行者選任のメリット

遺言執行者を選任することにどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、遺言の内容を確実に実行することができます。
複数いる相続人の誰かに有利な遺言を残した場合などに、相続人がその内容に納得して遺言の内容を確実に実行してくれるとは限りません。
有利な相続を受ける人へのやっかみなどから、相続人間の無用な争いを生んでしまう可能性もあります。

遺言執行者は、遺言者が死んだ後、遺言者の意思を実現するために特別に選任される存在です。
したがって、相続人の関係に巻き込まれず、第三者的な立場から、粛々と遺言の内容を実行してもらうことができます。
特に、遺言執行者を、相続人の誰かではなく、弁護士などの専門家に頼んでおけば、より確実に遺言の内容を実現してくれるでしょう。

遺言執行者は、いなくても遺言の効力には影響はありませんが、遺言を確実に執行させるためには、その役割は非常に大きいといえます。
遺言書を作成される際には、その内容を吟味するとともに、遺言執行者を誰にするかについても、十分に検討するようにしてください。

まとめ

遺言書は書けばそれで終わり、というものではありません。
当然のことながら、遺言書どおりに遺言を実行できなければ意味がありません。

確実な遺言の実行には、専門家弁護士の遺言執行者就任がお勧めです。
当事務所では遺言書作成の段階から被相続人をサポートし、死後の遺言執行者業務も受け付けておりますので、安心してご相談ください。