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2019.04.10

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較して安全確実な方法であるといえますので、私どもも原則として公正証書遺言の作成をお勧めしています。そのメリット・デメリットについて、わかりやすく解説いたします。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、安全・確実であることです。
公証人は、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって、公正証書遺言は、書き間違いなどが起こりうる自筆証書遺言と比べて安全・確実といえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所での検認を行う必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また、自筆証書遺言は、原則として自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。
署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとしては、公証人や証人に手数料・報酬を支払う必要があること、財産内容の調査や書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間がかかることが挙げられます。後者については、弁護士等の専門家に依頼することにより、ご自身で調査・収集等を行う手間を省くことができます。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する場合、まず遺言書作成に必要な書類を集めます。
正確かつ確実な遺言書を作成するため、相続関係を証明する戸籍・除籍・原戸籍・住民票が必要です。
相続財産の内容を確認するために、不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税評価証明書、預貯金口座については通帳のコピー等も必要となります。
また、遺言者が本人であることを証明するため、運転免許証等の本人確認書類に加え、印鑑証明書・実印が必要となります。

これらの書類を揃え、遺言に記載する財産の内容と価額が判明したら、次に遺言の内容を検討します。
公正証書遺言の場合、原案を作成して公証人に提出し、調整を重ねていくことが一般的です。

遺言書の内容が確定したら、公証人役場に赴く(あるいは公証人に来てもらう)日程を取り決めます。
そして当日、資料や印鑑証明書・実印、そして作成手数料を持参し、証人2名の立ち会いのもと、公正証書遺言を作成します。

なお、弁護士を選任した場合、面倒な書類の収集や公証人との調整、原案の作成を依頼することができますし、場合によっては証人の手配も任せることができます。
特に遺言書の内容を取り決めるには専門知識をもとにした慎重な検討が必要ですので、相続に精通した弁護士に依頼することをお勧めいたします。

公正証書遺言作成の手続

① 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
② 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。

なお、弁護士を予め選任している場合、弁護士と公証人とで予め打ち合わせ了解の取れた公正証書遺言を読み聞かせ、本人の確認を取ることが一般です。
したがって公証人役場での手続は大変スムーズになります。

③ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印をします。
④ 公証人が、民法969条の方法に従い真正に作成された旨を公正証書に付記し、署名押印をします。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
詳細は、下記HPをご覧ください。

全国公証人連合会HP

公正証書遺言の検索・謄本請求

一度作成した公正証書遺言は、全国の公証人役場において検索したり、謄本を請求することができます。

遺言者が亡くなられたが、公正証書遺言を作成しているかどうかがわからない場合は、この検索制度を使って、公正証書遺言の存在を調べることができます。
検索や謄本請求ができるのは、その相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限られます。

なお、遺言者が生存中は、プライバシーの観点から、遺言者本人しか検索・謄本請求はできません。
子や配偶者などの相続人であっても、請求はできません。

まとめ

公正証書遺言は、もっとも安全確実な遺言方法です。
しかし、以上述べてきたとおり、公証人との専門的な打ち合わせや、必要資料の収集などは思っている以上に手間がかかります。
スムーズに公正証書遺言を作成するために、専門家に依頼するのが確実でしょう。

当事務所は豊富な遺言書作成経験がございます。
遺言書作成をご検討されておられるのでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。