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損害賠償とは

損害賠償とは

交通事故においては、加害者から被害者に対して損害賠償が支払われます。

この損害賠償とはそもそもどういうものなのでしょうか。


■損害賠償制度の趣旨

交通事故における損害賠償の根拠は民法709条です。


人が社会的な活動を行えば、他人の利益を害する危険がつきまといます。

例えば、自動車の運転は、人の命や身体を害する危険を常に有します。

しかし、危険があるからといって自動車の使用を一切禁止してしまうことはできません。


そこで、危険ある行為であってもその活動の自由を認めたうえで、それによって生じた損害は加害者に金銭賠償を負担させ、社会に生じた損害を当事者に公平に分担させて問題を解決する制度、これが「損害賠償」制度です。


■財産的損害と精神的損害

民法には次のような規定があります。


第710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

第711条「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」


民法710条の「財産以外の損害」、同711条の「その財産権が侵害されなかった場合」とは、「精神的損害」、いわゆる「慰謝料」といわれるものです。

損害には「財産的損害」と「精神的損害」があり、その両者が損害賠償請求の対象となるのです。


■交通事故における損害賠償請求の対象となる損害

交通事故の損害賠償の対象となる損害も、財産的損害と精神的損害に分けることができます。


■交通事故における損害賠償の特徴

交通事故における損害賠償は、損害を評価する基準が存在していることが特徴です。

交通事故の損害の中には、例えば慰謝料のように、そもそも何が適正かを定める基準がないものや、逸失利益のように金額換算が難しいものがあります。


しかし、交通事故は数多く発生するため、損害評価をある程度一定化できなければ、事件の解決が滞ってしまいますし、それぞれの事件処理にも不公平が生じます。

そこで交通事故においては、裁判所や弁護士会が過去の事例を参考として、損害をどのように評価するか、基準となる数字を発表しており、実務に大きな影響を与えています。

これが、「弁護士基準」や「裁判基準」と呼ばれるものです。

しかし、これらはあくまでも目安であって絶対なものではありません。

実際の損害賠償額は、各事故の実情に合わせ、様々な要素を考慮して算定するものです。


損害賠償に関してより詳しく知りたい方は、京都市中京区のあさひ法律事務所にお問い合わせください。

電話相談は無料となっております。

あなたの疑問に弁護士がわかりやすくお答えします。