ここでは、当事務所において弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の目安をご紹介します。
皆様のお悩みが千差万別であるため、解決までの道筋もまた様々ですので、以下はあくまで「目安」とお考え下さい。
実際の弁護士費用の見積もりは、ご相談時に提示させていただきます。
事件の内容によっては、分割払いや完全成功報酬制とさせていただくことも可能です。詳しくはお問い合わせください。
一般民事事件報酬基準表
通常着手金 |
~300万円 |
経済的利益の8.8% |
300万円~3000万円 |
経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益の3.3%+76万円 |
最低金額は11万円となります。 |
調停着手金 |
~300万円 |
経済的利益の4.4% |
300万円~3000万円 |
経済的利益の2.75%+4.95万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益の1.65%+38.5万円 |
最低金額は22万円となります。 |
訴訟着手金 |
~300万円 |
経済的利益の4.4% |
300万円~3000万円 |
経済的利益の2.75%+4.95万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益の1.65%+38.5万円 |
最低金額は22万円となります。 |
報酬金 |
~300万円 |
回収できた金額の17.6% |
300万円~3000万円 |
回収できた金額の11%+19.8万円 |
3000万円~3億円 |
回収できた金額の5.5%+152万円 |
出張日当 |
2時間未満 |
無料 |
2時間以上 4時間未満 |
1.1万円 |
4時間以上 7時間未満 |
3.3万円 |
7時間以上 |
5.5万円 |
出廷日当 |
2時間未満 |
1.1万円 |
2時間以上 4時間未満 |
3.3万円 |
4時間以上 7時間未満 |
5.5万円 |
7時間以上 |
11万円 |
- ※ いずれも消費税込となっております。
- ※ 上記以外に郵送費・交通費・印紙代等の実費を頂戴いたします。
あらかじめ一定の金額を預り金として予納していただきます。
- ※ 調停あるいは訴訟から受任する場合は、通常着手金の規定に従います。
この場合の最低着手金は22万円となります。
- ※ 事件の内容により、50%の範囲内で増減額させていただくことがございます。
刑事事件報酬基準表
各種手続 |
勾留阻止・勾留延長阻止 |
22万円 |
示談成立 |
1件につき11万円 |
準抗告 |
11万円 |
各種手続 |
保釈手続 |
22万円 |
勾留理由開示請求 |
1件につき11万円 |
示談成立 |
1件につき11万円 |
裁判の結果 |
無罪 |
55万円 |
執行猶予の獲得 |
44万円 |
求刑からの減刑 |
33万円 |
検察官上訴棄却 |
33万円 |
報酬金 |
不起訴処分 |
44万円 |
起訴猶予処分 |
略式命令事件 |
33万円 |
接見日当 |
往復所要時間が2時間を超える場合 |
3.3万円 |
離婚事件報酬基準表
通常着手金 |
離婚公正証書作成のみ |
11万円 |
交渉のみ |
22~33万円 |
調停・審判のみ |
22~33万円 |
交渉・調停・審判セット |
38.5万円 |
訴訟着手金 |
33万円 |
報酬金 |
基礎報酬
|
交渉で事件終了 |
22万円 |
調停で事件終了 |
22万円 |
訴訟で事件終了 |
33万円 |
養育費・婚姻費用
| 獲得した場合 |
得られた経済的利益の
2年分(※1)の11% |
請求されていた額を減額した場合 |
減額分の11% |
慰謝料
| 獲得した場合 |
得られた経済的利益の11% |
請求されていた額を減額した場合 |
減額分の11% |
財産分与
| 獲得した場合 |
得られた経済的利益の11% |
請求されていた額を減額した場合 |
減額分の11% |
- (※1) 残存期間が2年に満たない場合は、残存期間すべてを対象とします。
民事保全・強制執行事件
着手金 |
~300万円 |
経済的利益の4.4% |
300万円~3000万円 |
経済的利益の2.75%+ 4.95万円 |
3000万円~3億円 |
経済的利益の1.65%+ 38.5万円 |
最低金額は11万円となります。 |
内容証明
|
着手金 |
報酬金 |
作成 (弁護士名なし) |
3.3~5.5万円 |
一般民事事件の 基準に従います。 |
当事務所では、弁護士名を表示した内容証明のみの 作成の依頼は承っておりません。 |
- ※ いずれも消費税込となっております。
- ※ 上記以外に郵送費・交通費・印紙代等の実費を頂戴いたします。
あらかじめ一定の金額を預り金として予納していただきます。
- ※ お客様の経済力、事案の複雑さ、及び事件処理に要する手間の多寡を考慮し、
50%の範囲で増減額を行う場合があります。