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離婚問題

離婚問題にお悩みの方は

離婚問題にお悩みの方は、京都市中京区・あさひ法律事務所にご相談ください。


離婚を検討する場合、普段考えもしなかった様々な問題に直面します。

お互いの間で問題なく話し合いが進み、無事に離婚を成立させることができれば良いですが、必ずしも話し合いがうまくいくとは限りません。


京都市中京区・あさひ法律事務所では、離婚問題に対処するプロとして、円満・迅速に離婚を行えるよう、皆様をサポートしています。

費用は依頼の内容に応じて異なります。

ご相談内容を伺った後に見積もりをさせていただきので、まずはご相談ください。


離婚を考え出したら…決めるべき事柄

離婚は結婚と同様、当事者間の合意によって成立します。

しかし、必ずしも相手方が離婚に同意してくれるとは限りません。

離婚を考え始めたら、どう動き出せばいいのか?

法律のスペシャリストに、まずはご相談下さい。


離婚交渉

まず、夫婦間で離婚するかどうか、するとしてその条件はどうするか、を話し合って決めることになります。


財産分与はするのか、しないのか。

するとしてどちらがいくら支払うのか、あるいは何を渡すのか。

慰謝料は払うのか、払わないのか。

払うとしていくらを、いつまでに支払うのか。一括か、分割か。

子どもの親権者はどちらにするのか。

今住んでいるマンションはどうするのか。

面会交流は…家財道具は…ペットは…

などなど、話し合いをしておくべき事柄は山程あります。

それまで夫婦間で重ねてきた生活を全て一旦清算するのですから、きちんと取り決めを行っておかなければなりません。

ストレスのあまり、決めるのを避けてしまうと、後々のトラブルを招くことになります。


当事者間で離婚の話し合いが進まなければ、家庭裁判所での調停を申し立てることになります。

調停も話し合いとは言え裁判手続の一種であり、証拠や交渉力が物を言う世界であることは変わりありません。

法律のプロフェッショナルの助けを借りて、少しでも有利な条件で離婚を成立させ、新たな生活の第一歩を踏み出しましょう。


離婚調停とは

夫婦双方の意見が食い違い、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所の調停委員会に夫婦間の話し合いの仲介(調停)をしてもらって、離婚を進めることができます。


■夫婦関係調整調停

離婚を主題とする離婚調停は、正式には「夫婦関係調整(離婚)調停」といいます。

夫婦間の関係修復等を望んでいる場合は、「夫婦関係調停(円満)調停」もあります。

離婚調停において、当事者がやり直す気になれば、復縁の話し合いもできますし、「夫婦関係調整(円満)調停」において「結局修復が難しそうなので離婚条件を話し合う」ということも可能です。


■離婚調停の流れ

調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

夫婦間で管轄家庭裁判所を合意で定めることも可能です。


調停を申し立てると、裁判所書記官から連絡があり、第1回の期日を決めます。

期日が決まると裁判所から相手方に対し、裁判所に出頭するよう呼出状が送られます。


調停は、みなさんがニュースやドラマで見るような「法廷」ではなく、調停室と呼ばれる部屋で行われます。

第1回期日では、当事者双方が調停室に呼ばれ、担当裁判官と調停委員から調停制度の概要について簡単な説明を受けますが、相手と同席したくなければ別々に説明をしてもらえます。


手続が始まると、最初に申立人が調停室に呼ばれ、事情を聞かれます。

申立人が調停室を退出して待合室に戻ると、相手方が調停室に呼ばれます。

このように、交互に調停委員を介したやりとりをすることで、話し合いを進めていきますので、基本的には顔を合わせるということはありません。

家庭裁判所での待合室も、できるだけ相手と顔を合わせずに済むように、申立人待合室と相手方待合室は別の部屋になっています。


調停は、通常1ヶ月から1ヶ月半に1回程度の頻度で行われます。


■調停の成立と不成立

調停で双方の意見がまとまれば、合意した内容を記載した「調停調書」が作成されます。

この時には、合意内容を確認するため、夫婦双方が調停室に同席することになります。


離婚する場合には、調停調書に当事者は「離婚する」という記載がされます。

また、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流などの諸条項が明記されます。

法律上はこれによって離婚が成立しますが、戸籍上の手続は本人が別に行わなければなりません。


調停調書は訴訟における確定判決と同じ法的効力を持ちます。

相手方が養育費や財産分与などの支払義務を履行しない場合、調停調書を根拠として、相手方の財産や給与を差し押さえる強制執行を行うことができます。


調停によっても話し合いがまとまる見込みがない場合には、「調停不成立」となりそれ以上の話し合いは行われません。

その後は、家庭裁判所において離婚訴訟という正式な裁判を起こします。

離婚訴訟では、裁判官が最終的に判決を下すことによって、離婚の成否やその条件が定まります。


慰謝料について

「慰謝料」とは、精神的損害に対する損害賠償のことを指します。

他人の行為によって心が傷ついた苦痛を「損害」と算定し、賠償金をもってその苦痛を補填する、という考え方です。

慰謝料は離婚をする上で頻繁に登場する概念の一つですので、離婚をお考えでしたらその理解を深めておくことが大切です。


■離婚の慰謝料とは

離婚における慰謝料は、夫婦のうち離婚原因について責任ある側に対し、もう一方が請求することができる損害賠償金です。

離婚の原因は様々ありますが、慰謝料請求が認められる典型的なケースとしては、次の場合が挙げられます。


●不貞行為(浮気)

●ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)

●悪意の遺棄


例えば、夫から長年にわたり暴力を受けていた場合、その暴行行為の継続によって夫婦関係が継続できなくなり離婚に至った場合は、そのことを理由とした慰謝料の請求を考えることができます。

もちろん、離婚とは関係なく、暴力自体を個別の不法行為として損害賠償請求をすることも可能です。

もっとも、離婚に伴い慰謝料請求をするという場合には、両者を分けて考えるよりも全てをまとめて慰謝料を計算し、請求することが一般的です。


■離婚における慰謝料の金額

離婚に関する慰謝料の金額とはどの程度でしょうか?


慰謝料には客観的な基準はありません。

精神的な損害は、いくら払ってもらえれば慰められるのか(あるいは、そもそも慰められないのか)は人によって異なるためです。

このため慰謝料の金額は、各事案の諸事情、過去の事例を参考とし、そこから形成された相場感によって決められているというのが実情です。


●婚姻期間の長短

●未成年の子供の存否。いる場合は、その人数と年齢。

●当事者の社会的な地位

●当事者の収入、資産

●離婚原因の詳細


また、離婚原因が不貞行為の場合は以下の諸事情が挙げられます。

●不貞行為を続けていた期間

●不貞行為の回数

●不貞行為が発覚してからの態度

●不貞行為が発覚する以前の夫婦関係

●不貞行為の相手方との関係


このような様々な要素を考慮して慰謝料額は決められます。


よくテレビで芸能人が離婚する際に「慰謝料○億円」などと報道されていますが、あれは社会的地位や収入の大きい芸能人だからこその基準で、一般の方があれだけの金額を取得できるとは限りません。

また、報道の多くは離婚に伴う財産分与(財産分け)も含めて「慰謝料」と報道していることもありますので、ほとんど参考にはなりません。


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