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2019.09.27

離婚における年金分割について

年金分割制度とは

年金分割制度とは、離婚後に一方配偶者の厚生年金・共済年金の婚姻期間中の加入実績について、一部を他方配偶者に分割する制度です。
加入実績の一部を譲り受けた他方配偶者は、この譲り受けた分も加算して年金受給資格を計算できるようになります。
よく誤解されていますが、「年金そのものを受け取れる」のではなく「年金を受け取るための加入・納付実績を受け取れる」制度である点、ご注意ください。

国民年金も分割の対象?

この制度は厚生年金保険及び共済年金に対象が限定されています。
国民年金のみ加入している自営業者や、厚生年金に加入していても国民年金に相当する部分(いわゆる「1階部分」)、厚生年金基金や国民年金基金に相当する部分は分割対象にはなりません。
したがって、離婚に際して、相手方配偶者が、婚姻期間中、国民年金にのみ加入していた場合は、年金分割の問題は起こりません。

年金受給資格との関係

最初にも書きましたが、この制度は将来給付される年金そのものを分割するものではなく、年金受給のための加入実績の分割を受けるだけの制度です。
なので、年金分割を受け取った者が、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した合計が10年に満たない場合、年金受給資格がないことになり、年金分割をしても年金を受け取ることはできないことになります。

言い換えれば、年金分割を受けただけで確実に年金を受け取れるわけではない、ということです。

ご自身の年金受給資格については、年金事務所にお問い合わせいただくか、「ねんきんネット」などの方法により、ご自身でご確認ください。

年金分割の種類

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つがあります。

3号分割とは、2008年(平成20年)4月1日以後、第3号被保険者としての厚生年金記録がある人が、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に、夫婦間の合意を必要とせずに厚生年金加入実績を2分の1ずつ分割することができる制度です。

要するに、配偶者が厚生年金加入者である被扶養者は、平成20年4月1日以降の被保険者資格(第3号被保険者としての資格)を、夫婦間で合意せず、単独で手続をして、年金分割をすることができます。

これ以外の場合、つまり平成20年4月1日以前の年金加入歴についても分割する場合や、平成20年4月1日以降でもご自身が扶養から外れていた期間がある場合は、この期間中の年金分割を行うためには、合意分割、すなわち夫婦間の話し合いあるいは裁判上の手続によって分割することになります。

合意分割を行えば、3号分割についても当然に分割の処理がなされますので、3号分割だけ、という方以外は、合意分割の方法を取る必要があります。

年金分割の方法

合意分割の手続きは、まず離婚後2年以内(配偶者が死亡した場合は死亡から1か月以内)に年金事務所へ行き、「年金分割のための情報通知書」を入手します。

「年金分割のための情報通知書」には相当な按分割合が示されていますので、その範囲内で年金記録をどのように分割するかを話し合います。
具体的には次のいずれかの方法を行う必要があります。

・裁判所の調停・審判を行う。
・公証人役場で公正証書を作成、もしくは私署証書の認証を受ける。

3号分割の場合は、当事者間の合意は不要ですので、上記の方法を経ることなく、手続を行うことで足ります。

年金分割の手続

年金分割を求める者の現住所を管轄する年金事務所で手続を行います。

「離婚時の年金分割の標請求書(標準報酬改定請求書)」を作成することになりますが、これ以外に請求者の「国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知」と、婚姻期間を証明するための「戸籍謄本、戸籍抄本等」が必要になります。
また、合意分割の場合のみ、調停調書や公正証書等、合意を証明するものも持参する必要があります。
本人以外の代理人に手続を代行させることもできますが、その場合は委任状が必要になります。
詳しくは、あらかじめ年金事務所に確認しておくと良いでしょう。

年金分割の手続が完了すると、取り決められた按分割合に基づいて加入記録が改定され、改定後の保険料納付記録が当事者双方に通知されることになります。