ご相談・お問い合わせはお気軽に

075-708-5905受付時間:平日9:00~18:00

お問い合わせ

2019.09.20

児童ポルノの所持・保管罪

児童ポルノをうっかり見てしまった・・・

「児童ポルノをうっかり見てしまいました。画像は削除していますが、罪になりますか?」
「いきなり児童ポルノを送りつけられました。持っているだけで罪になると聞きます。大丈夫でしょうか。」

このような質問をよく受けます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法、いわゆる「児ポ法」)の7条1項は、

自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持し,又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する、とされています。

児童ポルノの「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。
これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。

さて、ネットで画像を閲覧すると、「キャッシュ」が生成されます。
キャッシュとは、一度見たホームページのデータをパソコンの中に一時保存して、速く表示できるようにするための機能です。

児童ポルノ画像であっても、一度でも閲覧すると、キャッシュとしてデータが残ります。
この「キャッシュ」の状態であっても視覚により視認することができる場合、所持罪として問題になりえます。

警察に逮捕されるかどうかは、事件ごとの状況によりますので断定的なことは言えませんが、不安であれば画像データのみならず閲覧したキャッシュまで削除しておくようにしましょう。

児童ポルノをいきなり送りつけられた・・・

児童ポルノ所持罪も故意が成立要件となります。
つまり、「児童ポルノであるとの認識」と「児童ポルノを所持しているとの認識」
がなければなりません。
また、条文にもあるように、「自己の性的好奇心を満たす目的」も必要となります。

したがって、一方的に児童ポルノを送りつけられた場合は、所持の認識も性的好奇心を満たす目的もないので、処罰されることはありません。