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2019.03.31

相続法改正ポイント⑦~相続の効力の見直し

相続によって法定相続分を超える権利を取得した場合、不動産登記等の対抗要件を具備しなければ、第三者に対抗できないものとされます。
物権変動に即した相続登記をする必要性が高まったと言えます。

相続の効力の見直しは、2019年7月1日からスタートします。

相続における対抗要件の必要性

現行法では、遺言によって法定相続分を超える相続分の指定がされた場合や、特定財産を相続させる旨の遺言がある場合は、対象となった相続人はその権利を登記なくして第三者に対抗できるとされていました。
新法は取引の安全を図る趣旨から、法定相続分を超えて相続により権利の承継を受けた場合は、その法定相続分を超える権利については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとしました(新899条の2、1項)。

また債権を相続した場合、その承継を第三者に対抗するためには、
法定相続分を超えて債権を相続した相続人が当該債権に係る遺言(あるいは遺産分割)の内容を明らかにして債務者へ通知するか、
共同相続人全員から債務者へ通知するか、
債務者が承諾するか、
いずれかが必要と規定されました(新899の2、2項)。