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交通事故に遭ってしまったときの対処法

交通事故に遭ってしまった時の対処法

誰もがいつ交通事故に遭うか、わかりません。

事故に遭ってしまった時慌てないように、どのように現場で対処するかを頭に入れておく必要があります。

以下では、交通事故に遭遇してしまった場合の基本的な対処法について説明します。


■ 負傷者を救護し、警察に連絡しましょう

車の運転者が事故を起こした場合、運転者は直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければならないと、道路交通法に定められています。
また、運転者は、直ちに事故の日時・場所、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物などを警察に報告しなければならないともされています。

■保険会社に連絡をしましょう

次に、自分が契約している任意保険会社に、事故の日時・場所、その概要などを通知しなければなりません。
この義務は、保険法上、保険契約者(加入者)に要求されている義務であると共に、約款中に、「事故発生通知義務」や「事故内容通知義務」といった条項で、保険契約の内容となっているものです。
この義務を怠った場合には、通知を怠ったことによって保険会社が被った損害があると、その損害を賠償しなければなりません。
保険金が支払われる場合でも、その賠償金が控除された金額しか支払いを受けることができなくなってしまうのです。

■事故状況を記録しましょう

余裕があれば、スマートフォン等を使って、事故現場の状況の記録を残すことをお勧めします。
正確な記録を残しておくと、後に事故対応をめぐった過失割合の争いなどが生じた場合に、あなたの主張を裏付ける有力な証拠となってくれます。

■協力してくれる目撃者を確保しましょう

もしも事故状況を目撃した人がいたら、その場で、住所、氏名、連絡先を教えてもらいましょう。
その人が目撃したという状況を、スマートフォンの音声レコーダーに記録できればなお良しです。
事故直後の記憶が鮮明な第三者の供述は重要な証拠となりえます。
どのような事故だったのか、語ってもらいましょう。

■人身被害届を提出しましょう

交通事故で怪我をしている場合は、すぐに病院に行ってください。
そして診断書を作成してもらい、警察に提出しましょう。
そうすると、警察は人身事故扱いをしてくれます。
人身事故扱いでなくても、相手方に怪我の治療費等を負担させることはできますが、後に自賠責保険へ提出する書類の作成協力を求められることがあります。
それだけならまだいいのですが、人身事故扱いではなく物件事故扱いの場合、警察は物件事故報告書というごく簡単な書面しか作成してくれません。
これは非常に簡易な文書ですので、事故の状況をきっちりと記載してくれませんし、裁判で証拠として提出してもあまり効力を発揮してくれません。
他方、人身事故扱いをしてもらうと、警察は実況見分をしてくれます。
実況見分調書は、物件事故報告書に比べて詳細に作成されますので、事故状況も把握しやすく、したがって裁判においても有力な証拠となります。

■実況見分にはできる限り立ち会いましょう

警察の実況見分には、怪我等で行けない場合はやむを得ませんが、できる限り立ち会って状況を自ら説明するべきです。
実況見分の結果作られる「実況見分調書」は、交通事故においては非常に重要な証拠になるものからです。
実況見分の現場にいないと、立ち会った相手の言い分だけが実況見分調書に反映されてしまい、後々、不利になってしまうことがあります。
自分の言い分を記録してもらうため、実況見分には可能な限り立ち会うようにしましょう。

■ただし、体の健康を最優先にしてください

しかし、以上のことは緊急に治療する必要性がないことが明らかな場合に限っての話だと心得てください。
身体の安全、健康の確保が最優先です。
法律上の義務を果たし、証拠を確保できても、そのために治療が遅れて後遺症が残るようでは、本末転倒と言わざるを得ません。
少しでも治療が必要だと感じる時には、何よりもまず病院に行くことを最優先にしてください。

交通事故は対応の仕方を間違えてしまうと、後に大きな不利益となる場合もあります。
交通事故に関してお困りの場合は、京都市中京区の【あさひ法律事務所】にご相談ください。